○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学工事請負契約における総合評価方式入札実施に関する取扱要領
令和7年10月27日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が発注する建設工事に係る総合評価競争入札(以下「総合評価方式」という。)の実施に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において総合評価方式とは、企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し、法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(対象となる工事)
第3条 原則として、予定価格が1億円を超える工事に適用する。
(総合評価方式の選定)
第4条 総合評価方式の実施に当たっては、当該工事の規模や技術的難易度(技術的な工夫の余地)に応じて、次の総合評価の型式から当該工事に適した型式を選定する。
(1) 特別簡易型
次号に規定する簡易型より、さらに簡易な型式で、技術的な工夫の余地が小さく、一般的又は維持的な工事を対象とし、施工の確実性を確認するために、同種工事の経験等に基づく技術力を評価し、入札価格と総合的に評価する。
(2) 簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事について、施工の確実性を確認するために、簡易な施工計画や同種工事の経験等に基づく技術力を評価し、入札価格と総合的に評価する。
(入札参加者への周知)
第5条 総合評価方式で発注しようとする場合は、当該入札に参加しようとする者に、次の事項を周知する。
(1) 総合評価方式である旨
(2) 総合評価方式に係る落札者決定基準
(3) 提出を求める総合評価に係る資料(以下「技術提案資料」という。)の内容及び提出期限等必要事項
(4) 施工の担保及び虚偽資料の提出に対する措置
(5) 技術提案資料を提出期限までに提出しない者の入札書は無効とする旨
(6) その他必要な事項
(技術提案資料の提出)
第6条 入札に参加しようとする者は、入札公告又は入札情報において指定された提出期限までに、技術提案資料を提出するものとする。
2 提出された技術提案資料の訂正は、提出期限内に全ての資料を再提出する場合に限り認める。
3 提出された技術提案資料は返却しない。
(落札者決定基準)
第7条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他必要な基準を定めるものとする。
(評価基準)
第8条 評価基準は、技術力等に係る評価項目及び得点配分、履行確実点とし、工事毎に審査委員会において決定する。
(1) 評価項目
評価項目は、施工計画、企業の技術的能力、配置予定技術者の技術力、企業の地域精通度・地域貢献度とし、工事の目的・内容により必要となる技術的要件に応じて設定するものとする。
(2) 得点配分
各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定めるものとし、評価項目毎の得点の合計により、加算点を算定する。
(3) 履行確実点
工事の履行の確実性を評価する履行確実点を工事の内容に応じて設定する。
(評価の方法)
第9条 価格及び技術力等に係る総合評価は、標準点(100点)に前条の加算点及び履行確実点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
ただし、入札価格が公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学工事請負契約における低入札価格調査実施に関する取扱要領(令和7年度要領第4号)に規定する調査基準価格を下回った場合は履行確実点を0点とし、評価値算定のための入札価格を調査基準価格とする。
技術評価点=標準点+加算点+履行確実点
評価値=技術評価点/入札価格
(開札)
第10条 開札後、「落札保留」を宣言し、次のことを告げて入札を終了するものとする。
(1) 審査委員会において評価値及び入札参加資格の確認を行ったうえで、落札者を決定すること。
(2) 落札者決定後、速やかに入札者全員に通知すること。
2 技術提案資料を提出期限までに提出しない者の入札書は無効とする。
(落札者決定の方法)
第11条 落札者は、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 低入札価格調査において不落札とならないこと。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
(技術提案資料の審査)
第12条 技術提案資料の審査は、審査委員会において行うものとする。
2 技術提案資料の審査に当たっては、評価項目への対応、施工の確実性等を評価し、あわせて記載事項の確認を行うものとする。
(入札結果の公表)
第13条 技術提案資料の評価結果、入札価格及び評価値については公表する。
(施工の担保及び虚偽資料の提出に対する措置)
第14条 施工に際しては、技術提案の内容に沿った施工がされていることを確認する。
2 受注者の責により技術提案の内容を満足する施工が行われない場合は、再度の施工を行わせる。
(配置技術者の変更)
第15条 落札者又は落札候補者が、やむを得ない事由により配置技術者を変更したい旨を申し出た場合には、発注者の承諾を得て、入札時に提示した配置技術者と同等以上の資格及び工事経験を有する者に変更できるものとする。
(技術提案資料の作成費用)
第16条 入札参加者が技術提案資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。
(その他)
第17条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定める。
附則
この要領は、令和7年10月27日から施行する。