○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学院担当教員の資格基準等に関する規程

平成28年4月1日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の設置する大学(以下「大学」という。)における大学院担当教員の資格基準及び委嘱手続等に関し必要な事項について定めるものとする。

(大学院担当教員の種類)

第1条の2 大学の大学院担当教員の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大学の研究科(以下「研究科」という。)の博士後期課程又は修士課程において授業及び研究指導を担当する教員を「研究指導教員(博士課程)」という。

(2) 研究科の修士課程の授業及び研究指導並びに研究科の博士後期課程において授業及び研究指導教員(博士課程)の下で研究指導の補助を担当する教員を「研究指導補助教員(博士課程)」という。

(3) 研究科の修士課程において授業及び研究指導を担当する教員を「研究指導教員(修士課程)」という。

(4) 研究科の修士課程において授業及び研究指導教員(修士課程)の下で研究指導の補助を担当する教員を「研究指導補助教員(修士課程)」という。

(5) 研究科の博士後期課程又は修士課程において授業を担当する教員を「授業担当教員」という。

(研究指導教員(博士課程))

第2条 研究指導教員(博士課程)の資格は、専任(専任扱嘱託を含む。以下この規程において同じ。)の教授であり、次に掲げる各号のいずれにも該当し、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。

(1) 原則として、博士の学位(外国の博士の学位を含む。以下この規程において同じ。)を有すること。

(2) 研究の指導、授業及び教育上の能力に極めて優れていること。

(3) それぞれの専門分野の学会における活動が顕著であり、公刊された著書又は権威ある学術雑誌等の論文、報告等により内外の学界に著しく貢献していること。

2 前項の規定にかかわらず、研究科において特別な事情があり、当該研究科の研究科委員会の議を経て研究科長から学長に申出があった場合には、学長は、同項各号のいずれにも該当し、かつ、同項第3号において特に優秀であると認められる専任の准教授について、研究指導教員(博士課程)とすることを認めることができる。

(研究指導教員(修士課程))

第3条 研究指導教員(修士課程)の資格は、専任の教授又は准教授であり、次に掲げる各号のいずれにも該当し、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。

(1) 原則として、博士の学位を有すること。

(2) 研究の指導、授業及び教育上の能力に優れていること。

(3) それぞれの専門分野の学会における活動が顕著であり、公刊された著書又は権威ある学術雑誌等の論文、報告等により内外の学界に著しく貢献していること。

2 2年未満の間に定年による退職等により専任でなくなる者は、原則として、博士課程のうち前期2年の課程(以下「修士課程」という。)の新入生の研究指導を新たに担当できない。

(研究指導補助教員(博士課程))

第4条 前条に規定する研究指導教員(修士課程)のうち、各研究科の研究科委員会において博士後期課程の研究指導の補助を担当するにふさわしい教育研究上の指導能力を有すると認めた者を、研究指導補助教員(博士課程)とすることができる。

(研究指導補助教員(修士課程))

第5条 第1条の2第1項第5号に規定する授業担当教員のうち、当該研究科の研究科委員会において修士課程の研究指導の補助を担当するにふさわしい教育研究上の指導能力を有すると認めた者を、研究指導補助教員(修士課程)とすることができる。

(研究業績の判断基準)

第6条 前4条に規定する資格基準における研究業績の取扱いについては、別に定める。

(研究指導教員の特例)

第7条 大学の大学院学則に定める研究指導委託の実施にあたり委嘱された客員教授等(山陽小野田市立山口東京理科大学客員教授等規程(平成28年規程第93号)に定めるものをいう。)については、大学の大学院運営規程(平成28年規程第83号)に定める手続を経て、研究指導教員(博士課程)又は研究指導教員(修士課程)とすることができる。

(授業担当教員)

第8条 授業担当教員の資格は、専任の教授、准教授又は講師であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。

(1) 博士の学位を有すること。

(2) 第2条又は第3条に準ずる研究業績及び教育上の能力を有すること。

(3) 特殊の専門的分野における研究経験、学識又は技能に優れていること。

2 前項の規定にかかわらず、各研究科において必要と認める場合においては、非常勤の講師を授業担当教員とすることができる。この場合の資格は、同項に準じて取り扱うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、各研究科において必要と認める場合においては、非常勤扱いの嘱託教員に授業担当教員を委嘱することができる。この場合の資格は、同項に準じて取り扱うものとする。

4 授業担当教員の委嘱は、担当する授業が開講される年度の間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(演習指導教員)

第9条 演習指導教員の資格は、前条第1項の規定を準用する。

(大学院担当教員の委嘱手続)

第10条 第1条の2第1項第1号から第4号までに規定する大学院担当教員は、研究科長が研究科委員会の議を経て学長に申し出、学長が委嘱する。

2 前項の委嘱は、第7条に規定する研究指導委託の特例その他の特別な事情がある場合を除き、委嘱期間を定めずに行うものとする。

3 第1条の2第1項第5号に規定する授業担当教員の委嘱は、研究科長が研究科委員会の議を経て、当該年度における授業担当教員の名簿を学長に提出し、学長がこれを承認することによって行う。

4 特別な事由により大学院担当教員の委嘱を解く場合には、研究科長が研究科委員会の議を経て学長に申し出、学長が行うものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学院担当教員の資格基準等に関する規程

平成28年4月1日 規程第11号

(平成28年4月1日施行)