○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における職員の任免に係る辞令の交付等に関する細則
平成28年4月1日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第18条に規定する職員の任免に係る辞令の交付その他公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が職員等に対して行う発令手続に関する事項について定めるものとする。
(辞令の交付)
第2条 辞令の交付は、次に掲げる場合において、これを行う。
(1) 就業規則第18条に規定する職員の任免(ただし、併任、併任解除及び辞職を除く。)を行う場合
(2) 業務規程第7条各号に規定する各職員の職務に加えて当該職務と異なる業務を命ずる場合
2 前項の規定については、嘱託の職員について準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、職、役職又は組織名称の単なる変更等に伴う発令については、辞令の交付を省略することができる。
(1) 就業規則第18条に規定する職員の任免のうち併任及び併任解除
(2) 業務規程第5章に規定する委員会の委員の委嘱
(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学大学院運営規程(平成28年規程第83号)に規定する大学院教員の委嘱
(4) 山陽小野田市立山口東京理科大学客員教授等規程(平成28年規程第93号)に規定する客員教授等の委嘱
2 前項第2号に規定する委嘱については、各委員会の根拠規定に基づき、当該委員会を置いた者の名義をもって行う。
4 第1項第5号に規定する委嘱については、理事長の名義をもって行う。
5 前4項の規定にかかわらず、発令の事実を当該対象者に軽易な方法で伝達しても支障がないと認められるものについては、電磁的方法等、委嘱状の交付に代わる方法をもって通知することができる。
(事務処理)
第4条 第2条に規定する辞令の交付に係る事務処理は、人事課が主管となって起案し、決裁に基づいてこれを行う。
3 第2条の規定に基づき交付する辞令に係る書式は、別に定める。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。