○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における職員の任免に係る辞令の交付等に関する細則

平成28年4月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第18条に規定する職員の任免に係る辞令の交付その他公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が職員等に対して行う発令手続に関する事項について定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 辞令の交付は、次に掲げる場合において、これを行う。

(1) 就業規則第18条に規定する職員の任免(ただし、併任、併任解除及び辞職を除く。)を行う場合

(2) 業務規程第7条各号に規定する各職員の職務に加えて当該職務と異なる業務を命ずる場合

2 前項の規定については、嘱託の職員について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、職、役職又は組織名称の単なる変更等に伴う発令については、辞令の交付を省略することができる。

(辞令を交付しない発令)

第3条 前条に規定する辞令の交付対象に該当しない次の各号に掲げる発令については、委嘱状をもって行うものとする。

(1) 就業規則第18条に規定する職員の任免のうち併任及び併任解除

(2) 業務規程第5章に規定する委員会の委員の委嘱

2 前項第2号に規定する委嘱については、各委員会の根拠規定に基づき、当該委員会を置いた者の名義をもって行う。

3 第1項第3号及び第4号に規定する委嘱については、学長又は学長の委任を受けた者の名義をもって行う。

4 第1項第5号に規定する委嘱については、理事長の名義をもって行う。

5 前4項の規定にかかわらず、発令の事実を当該対象者に軽易な方法で伝達しても支障がないと認められるものについては、電磁的方法等、委嘱状の交付に代わる方法をもって通知することができる。

6 就業規則第34条の規定に基づく定期の俸給の決定及び同第42条の規定に基づく退職手当の支給額の決定に関する通知については、前項の規定を準用する。

(事務処理)

第4条 第2条に規定する辞令の交付に係る事務処理は、人事課が主管となって起案し、決裁に基づいてこれを行う。

2 前条第1項に規定する委嘱状の交付に係る事務処理は、当該発令に係る事務担当部署が主管となって起案し、決裁に基づいてこれを行う。ただし、同項第3号に規定する委嘱状の交付に係る事務処理については、当該事務担当部署(人事課を除く。)は、人事課に合議を行うものとする。

3 第2条の規定に基づき交付する辞令に係る書式は、別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における職員の任免に係る辞令の交付等に関する細…

平成28年4月1日 細則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 細則第2号
令和4年4月1日 細則第1号