○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員育児休業等規程

平成28年4月1日

規程第22号

目次

第1章 趣旨(第1条)

第2章 育児休業制度(第2条―第5条)

第3章 産後パパ育児休業(出生時育児休業)制度(第6条―第6条の5)

第4章 子の看護休暇(第7条)

第5章 育児のための所定外労働の制限(第8条)

第6章 育児のための時間外労働の制限(第9条)

第7章 育児のための所定労働時間の短縮等の措置(第10条)

第8章 その他の事項(第11条―第17条)

附則

第1章 趣旨

第2章 育児休業制度

(育児休業の対象者)

第2条 育児のために休業すること(以下「育児休業」という。)を希望する職員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程の定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される職員(以下「期間契約職員」という。)にあっては、申込時点において、子が1歳6箇月(第4項の申出にあっては2歳)になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休業をすることができる。

2 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業又は産後パパ育児休業をしている場合、職員は子が1歳2箇月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間、育児休業期間及び産後パパ育児休業期間の合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

3 次のいずれにも該当する職員は、子が1歳6箇月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が、本項に基づく育児休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

ア 職員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業していること

イ 次のいずれかの事情があること

(1) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

(2) 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

ウ 子の1歳の誕生日以降に本項の育児休業をしたことがないこと

4 前項にかかわらず、産前・産後休業、産後パパ育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第1項又は第3項目に基づく休業(配偶者の死亡等特別な事情による3回目以降の育児休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した職員は、子が1歳6箇月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

5 次のいずれにも該当する職員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6箇月の誕生日に当たる日(以下、誕生日応当日という。)に限るものとする。ただし、配偶者が本項に基づく育児休業を子の1歳6箇月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

ア 職員又は配偶者が子の1歳6箇月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること

イ 次のいずれかの事情があること

(1) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

(2) 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6箇月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

ウ 子の1歳6箇月の誕生日応当日以降に本項の育児休業をしたことがないこと

6 前項にかかわらず、産前・産後休業、産後パパ育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第1項第3項第4項又は第5項に基づく休業が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した職員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

(育児休業の申出の手続等)

第3条 育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1箇月前までに、育児休業申出書(第1号様式)を人事課に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き育児休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

2 前条第1項の規定に基づく育児休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までとする。

(1) 前条第1項の規定に基づく育児休業をした者が、本条第1項後段の申出をしようとする場合

(2) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合

3 前条第3項に基づく育児休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。

(1) 前条第3項又は第4項に基づく育児休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合

(2) 産前・産後休業、産後パパ育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより前条第1項第3項又は第4項に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した場合

4 前条第5項に基づく育児休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。

(1) 前条第5項又は第6項に基づく育児休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合

(2) 産前・産後休業、産後パパ育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより前条第1項第3項第4項第5項又は第6項に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した場合

5 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)は、育児休業の申出を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

6 育児休業申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下「育休申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

7 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後2週間以内に人事課に育児休業対象児出生届(第2号様式)を提出しなければならない。

(育児休業の申出の撤回等)

第4条 育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(第3号様式)を人事課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。

2 育児休業申出撤回届が提出されたときは、法人は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

3 第2条第1項に基づく育児休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回育児休業したものとみなす。第2条第3項又は第4項及び第5項又は第6項に基づく育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項の規定に基づく育児休業の申出を撤回した者であっても、同条第3項又は第4項及び第5項又は第6項の規定に基づく育児休業の申出をすることができ、第2条第3項又は第4項に基づく育児休業の申出を撤回した者であっても、同条第5項又は第6項の規定に基づく育児休業の申出をすることができる。

4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、養育状況変更届(第4号様式)により人事課にその旨を通知しなければならない。

(育児休業の期間等)

第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第3項第4項及び第5項の規定に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として育児休業申出書(第1号様式)に記載された期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、法人は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 職員は、出産予定日前に子が出生したことその他育児・介護休業法で定める突発的事由が生じた場合には、法人に育児休業開始予定日の1週間前までに育児休業期間変更申出書(第5号様式)により申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更を、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1箇月前(第2条第3項から第6項の規定に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに育児休業期間変更申出書により申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰下げ変更を、それぞれ行うことができる。育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休業終了予定日の繰下げ変更ともに、原則として、第2条第1項の規定に基づく育児休業1回につき1回に限り行うことができるが、第2条第3項から第6項の規定に基づく育児休業の場合には、第2条第1項の規定に基づく育児休業とは別に、子が1歳から1歳6箇月に達するまで、及び1歳6箇月から2歳に達するまでの期間内で、それぞれ1回、育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。

4 職員が育児休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(第5号様式)により法人に申し出るものとし、法人がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに、当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において、本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、法人と本人が話合いの上決定した日とする。)

(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合等

子が1歳に達した日(第2条第2項の規定に基づく育児休業の場合を除く。第2条第3項又は第4項の規定に基づく育児休業の場合は、子が1歳6箇月に達した日、第2条第5項又は第6項の規定に基づく育児休業の場合は、子が2歳に達した日)

(3) 育休申出者について産前産後休業、産後パパ育児休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合

産前産後休業、産後パパ育児休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日

(4) 第2条第2項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業(産後パパ育児休業含む)期間との合計が1年に達した場合

当該1年に達した日

6 前項第1号に規定する事由が生じた場合には、育休申出者は養育状況変更届(第4号様式)により遅滞なく人事課にその旨を通知しなければならない。

第3章 産後パパ育児休業(出生時育児休業)制度

(産後パパ育児休業の対象者)

第6条 育児のために休業することを希望する職員(期間契約職員を除く。)であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより産後パパ育児休業「以下、「出生時育児休業」という。」をすることができる。ただし、期間契約職員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6箇月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。

(出生時育児休業の申出の手続等)

第6条の2 出生時育児休業をすることを希望する職員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに出生時育児休業申出書(第1号様式)を人事課に提出することにより申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

2 出生時育児休業の申出は、一子につき2回に分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。

3 法人は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 出生時育児休業申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下「出生時育休申出者」という。)に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後2週間以内に人事課に出生時育児休業対象児出生届(第2号様式)を提出しなければならない。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第6条の3 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業申出撤回届(第3号様式)を人事課に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、法人は速やかに当該出生時育児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。

3 出生時育児休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。

4 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事課にその旨を通知しなければならない。

(出生時育児休業の期間等)

第6条の4 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書(第1号様式)に記載された期間とする。

2 前項にかかわらず、法人は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 職員は、出生時育児休業期間変更申出書(第5号様式)により、人事課に出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回行うことができる。また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。

4 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、法人と本人が話し合いの上、決定した日とする。)

(2) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過する場合

子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過する日

(3) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合

子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した日

(4) 出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合

産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日

6 本条第5項第1号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じた日に人事課にその旨を通知しなければならない。

(出生時育児休業中の就業)

第6条の5 出生時育児休業中に就業することを希望する職員は、出生時育児休業中の就業可能日等申出書(第10号様式)を休業開始予定日の1週間前までに人事課に提出すること。なお、1週間を切っても休業前日までは提出を受け付ける。

2 法人は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提出した職員に対して、出生時育児休業(産後パパ育休)中の就業日数等を提示する。また、就業日がない場合もその旨通知する。職員は、提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書(第11号様式)を人事課に提出すること。休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。法人と職員の双方が就業日等に合意したときは、法人は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。

3 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。

ア 就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(1日未満の端数切り捨て)

イ 就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下

ウ 出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間

4 本条第1項の申出を変更する場合は、出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書(第12号様式)を人事課に提出すること。また、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届(第13号様式)を休業前日までに人事課に提出すること。法人は、就業可能日等申出撤回届が提出された場合は、速やかに申出が撤回されたことを出生時育児休業中の就業等の提示について通知する。

5 本条第2項で同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は、出生時育児休業中の就業日等撤回届(第13号様式)を休業前日までに人事課に提出すること。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部又は一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、法人は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。

ア 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

イ 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと

ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと

エ 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき

第4章 子の看護休暇

(子の看護休暇)

第7条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第12条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

第5章 育児のための所定外労働の制限

(育児のための所定外労働の制限)

第8条 3歳に満たない子を養育する職員が、当該子を養育するため、所定外労働の制限を請求した場合には、就業規則第9条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させない。

2 所定外労働の制限を請求しようとする者は、1回につき、1箇月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1箇月前までに、育児のための所定外労働制限請求書(第6号様式)を人事課に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 法人は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事課に育児のための所定外労働制限対象児出生届(第2号様式)を提出しなければならない。

5 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子の死亡等により請求者が子を養育しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、養育状況変更届(第4号様式)により人事課にその旨を通知しなければならない。

6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 請求に係る子の死亡等所定外労働の制限に係る子を養育しないこととなった場合

当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が3歳に達した場合

3歳に達した日

(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日

7 前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、養育状況変更届(第4号様式)により人事課にその旨を通知しなければならない。

第6章 育児のための時間外労働の制限

(育児のための時間外労働の制限)

第9条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、就業規則第9条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1箇月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

2 前項に規定する請求をしようとする者は、1回につき、1箇月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1箇月前までに、育児のための時間外労働制限請求書(第7号様式)を人事課に提出するものとする。この場合において、制限期間は、前条第2項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 法人は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事課に育児のための時間外労働制限対象児出生届(第2号様式)を提出しなければならない。

5 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子の死亡等により請求者が子を養育しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、養育状況変更届(第4号様式)により人事課にその旨を通知しなければならない。

6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 請求に係る子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合

当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合

子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日

7 前項第1号に規定する事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、養育状況変更届(第4号様式)により人事課にその旨を通知しなければならない。

第7章 育児のための所定労働時間の短縮等の措置

(育児短時間勤務)

第10条 満3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、就業規則第9条の所定労働時間について、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「勤務時間の短縮」という。)ができる。

2 前項にかかわらず、次の職員は、育児のための所定労働時間の短縮をすることができない。

(1) 1日の所定労働時間が6時間以下である職員

(2) 前号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、勤務時間の短縮の措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する職員

3 満3歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことを、あらかじめ育児短時間勤務申出書(第8号様式)に必要事項を記入し、申し出ることによって、法人は承認することができる。

4 当該勤務時間の短縮は、始業時及び終業時に30分単位で分割することができる。

5 勤務時間の短縮の申出をしようとする者は、1回につき、1箇月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1箇月前までに、育児短時間勤務申出書(第8号様式)により人事課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、法人は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第3項の規定を除く。)を準用する。

6 第2項第2号に掲げる職員であって、その満3歳に満たない子を養育するものについて、勤務時間の短縮の措置をとらない場合は、当該職員は、育児のための所定労働時間の変更申出書(第9号様式)により申し出ることにより、就業規則第9条の所定労働時間について、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることができる。

7 本制度の適用を受ける間の労務の提供のなかった時間は無給とする。ただし、就業規則第1条第1項の職員で本制度の適用を受ける間の給与(本俸)、期末手当、勤勉手当、退職手当等、国家公務員に準じて支給している給与等の計算及び職務復帰後の昇給期間については、国家公務員に係る計算方法の例による。

第8章 その他の事項

(幼児を養育する者に対する措置)

第11条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が希望する場合は、必要かつ可能と認める措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、具体的な措置内容は、事情に応じ、その都度個別に定める。

(給与等の取扱い)

第12条 育児休業期間中は、無給とする。ただし、就業規則第1条第1項の職員については、育児休業期間の含まれる月の給与(本俸及び通勤手当)、期末手当、勤勉手当、退職手当等、国家公務員に準じて支給している給与等の計算及び職務復帰後の昇給期間については、国家公務員に係る計算方法の例による。

(復職後の取扱い)

第13条 育児休業後の勤務は、育児休業前の部署及び職務で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、組織の変更等業務上やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。

3 復職は、育児休業終了日の翌日からとする。ただし、特別の事情により育児休業期間の途中で復職を認める場合は、法人及び本人の事情を勘案して、その都度理事長が勤務開始日を指定する。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日は、出勤したものとみなす。

(育児休業等に関するハラスメントの防止)

第15条 法人で就労する全ての職員は、職場の健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに職場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 部下の育児に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

(2) 部下又は同僚の育児に関する制度や措置の利用を阻害する言動

(3) 部下又は同僚が育児に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

(4) 部下が前3号の行為を受けている事実を知りながら、これを上長が黙認すること。

2 前項に規定する就業環境を害する言動を行ったと認められる職員に対して、法人は就業規則等に基づき、厳正に対処する。

(窓口の設置)

第16条 法人は、育児休業等に関するハラスメントの相談、苦情に対応するための窓口を設置する。

2 前項の窓口は、人事課とする。

3 窓口の業務は、次のとおりとする。

(1) 育児休業等に関するハラスメントの相談、苦情の受付

(2) 相談、苦情の事案の事実関係の調査及び確認

(3) 発生の原因分析

(4) 事案の内容や状況に応じた雇用管理上の措置及び再発防止策の検討

4 窓口の担当者は、相談、苦情を申し出た職員のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。

5 職場においてハラスメントを受けた職員は、そのハラスメントについての相談、苦情を、窓口に自由に申し出ることができる。

6 法人は、職員がハラスメントに関する相談、苦情を窓口に申し出たことを理由として、その職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

7 法人は、相談窓口において検討した再発防止策等について、適切な措置を講じることとする。

(法令との関係)

第17条 育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮等の措置に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令に定めるところによる。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日規程第19号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年12月1日規程第99号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年7月1日規程第58号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第17号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規程第76号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員育児休業等規程

平成28年4月1日 規程第22号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第22号
平成29年10月1日 規程第19号
令和元年12月1日 規程第99号
令和3年7月1日 規程第58号
令和4年4月1日 規程第17号
令和4年10月1日 規程第76号