○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員介護休業等規程
平成28年4月1日
規程第23号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 介護休業制度(第2条―第5条)
第3章 介護休暇(第6条)
第4章 介護のための所定外労働の制限(第7条)
第5章 介護のための時間外労働の制限(第8条)
第6章 介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第9条)
第7章 その他の事項(第10条―第16条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第15条第2項の規定及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学臨時職員就業規則(平成28年規則第2号。以下「臨時職員就業規則」という。)第7条の3第2項の規定に基づき、職員(就業規則第1条第1項の職員及び臨時職員(臨時職員就業規則第2条の臨時職員)をいう。以下同じ。)の介護休業等に関する事項を定めるものとする。
第2章 介護休業制度
(介護休業の対象者)
第2条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される職員(以下「期間契約職員」という。)にあっては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という。)から93日経過日から6箇月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、介護休業をすることができる。
2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1) 配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) 上記以外の家族で公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の認めた者
(介護休業の申出の手続等)
第3条 介護休業をすることを希望する者は、原則として、介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書(第1号様式)を人事課に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき3回を上限とする。ただし、第1項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
4 法人は、介護休業の申出を受けるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5 介護休業申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第4条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(第2号様式)を人事課に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業申出撤回届が提出されたときは、法人は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
3 同一対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当該家族について再度申出はすることができない。ただし、法人がこれを適当と認めた場合には、申し出ることができるものとする。
4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、介護状況変更届(第3号様式)により法人にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第5条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算365日間の範囲内で、介護休業申出書(第1号様式)に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、法人は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに介護休業期間変更申出書(第4号様式)により人事課に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算365日間の範囲を超えないことを原則とする。
4 職員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに介護休業期間変更申出書(第4号様式)により人事課に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰上げ変更を行うことができる。
5 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、法人は速やかに当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において、本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、法人と本人が話合いの上決定した日とする。)
(2) 申出者について、産前産後休業、育児休業、産後パパ育児休業(出生時育児休業)又は新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業、産後パパ育児休業(出生時育児休業)又は新たな介護休業の開始日の前日
第3章 介護休暇
(介護休暇)
第6条 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う職員は、就業規則第12条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
3 介護休暇については、この規程に定めるもののほか、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員休暇規程(平成28年規程第21号)及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学臨時職員休暇規程(令和元年規程第96号)による。
第4章 介護のための所定外労働の制限
(介護のための所定外労働の制限)
第7条 法人は、要介護状態にある家族を介護する職員が、当該家族を介護するために所定外労働の制限を請求した場合には、就業規則第9条の規定にかかわらず、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させない。
3 法人は、所定外労働の制限の請求を受けるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が家族を介護しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、介護状況変更届(第3号様式)により法人にその旨を通知しなければならない。
(1) 家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 請求者について、産前産後休業、育児休業、産後パパ育児休業(出生時育児休業)又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業、産後パパ育児休業(出生時育児休業)又は介護休業の開始日の前日
第5章 介護のための時間外労働の制限
(介護のための時間外労働の制限)
第8条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第9条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1箇月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
3 法人は、時間外労働の制限の請求を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が家族を介護しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、介護状況変更届(第3号様式)により人事課にその旨を通知しなければならない。
(1) 家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 請求者について、産前産後休業、育児休業、産後パパ育児休業(出生時育児休業)又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業、産後パパ育児休業(出生時育児休業)又は介護休業の開始日の前日
第6章 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(介護短時間勤務)
第9条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、就業規則第9条の所定労働時間について、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「勤務時間の短縮」という。)ができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の職員は、介護のための所定労働時間の短縮をすることができない。
(1) 1日の所定労働時間が6時間以下である職員
(2) 前項に掲げるもののほか、業務の性質又は業務お実施体制に照らして、勤務時間の短縮の措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する職員
第7章 その他の事項
(給与等の取扱い)
第10条 介護休業期間中は、無給とする。なお、就業規則第1条第1項の職員については、介護休業期間の含まれる月の給与(本俸及び通勤手当)、期末手当、勤勉手当、退職手当等、国家公務員に準じて支給している給与等の計算及び職務復帰後の昇給期間については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員育児休業等規程(平成28年規程第22号)第12条の規定を準用する。
(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第11条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に法人が納付した額を職員に請求するものとし、職員は法人が指定する日までに支払うものとする。
(復職後の取扱い)
第12条 介護休業後の勤務は、介護休業前の部署及び職務で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。
3 復職は、介護休業終了日の翌日からとする。ただし、特別の事情により介護休業期間の途中で復職を認める場合は、法人及び本人の事情を勘案して、その都度法人が勤務開始日を指定する。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、介護休業をした日及び介護休暇を取得した日は、出勤したものとみなす。
(介護休業等に関するハラスメントの防止)
第14条 法人で就労する全ての職員は、職場の健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに職場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 部下の介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2) 部下又は同僚の介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(3) 部下又は同僚が介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4) 部下が前3号の行為を受けている事実を知りながら、これを上長が黙認すること。
(窓口の設置)
第15条 法人は、介護休業等に関するハラスメントの相談、苦情に対応するための窓口を設置する。
2 前項の窓口は、人事課とする。
3 窓口の業務は、次のとおりとする。
(1) 介護休業等に関するハラスメントの相談、苦情の受付
(2) 相談、苦情の事案の事実関係の調査及び確認
(3) 発生の原因分析
(4) 事案の内容や状況に応じた雇用管理上の措置及び再発防止策の検討
4 窓口の担当者は、相談、苦情を申し出た職員のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。
5 職場においてハラスメントを受けた職員は、そのハラスメントについての相談、苦情を、窓口に自由に申し出ることができる。
6 法人は、職員がハラスメントに関する相談、苦情を窓口に申し出たことを理由として、その職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
7 法人は、相談窓口において検討した再発防止策等について、適切な措置を講じることとする。
(法令との関係)
第16条 介護休業、介護休暇、介護のための時間外労働及び所定労働時間の短縮等の措置に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令に定めるところによる。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日規程第20号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日規程第100号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日規程第10号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第59号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第18号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規程第74号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。