○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学役員出張旅費支給規程

平成28年4月1日

規程第129号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の業務のために旅行する理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額)

第2条 役員に対し支給する旅費の額は、別に定めるものを除き、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程(平成28年規程第31号)及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国外出張旅費支給規程(平成28年規程第32号)(以下「旅費規程」という。)に準じて算出した額とする。

(旅費の支給)

第3条 役員の旅費の支給については、旅費規程の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学役員出張旅費支給規程

平成28年4月1日 規程第129号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第129号