○山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等の選考及び配分要項
平成30年11月1日
要項第8号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における在外研究員、海外出張者及び海外校務出張者に対する旅費の支給等については、山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等規程(平成28年規程第100号、以下「規程」という。)及び山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等規程施行細則(平成28年細則第8号、以下「細則」という。)に規定するもののほか、この要項に定めるところによる。
(定義)
第2条 規程第2条第1項第2号にいう学会等への参加とは、学会において研究発表を行うこと又は特別に講演の依頼を受けていること若しくは座長・議長として会議の運営等の依頼を受けていることをいう。
2 規程第2条第1項第3号にいう管理運営等の校務に関する特定の目的とは、本学が加入している国際組織の会議への出席又は本学が締結している海外の大学との交換協定による出張若しくは本学の管理運営上特に有意義と認められる調査又は視察を行うための出張をいう。
(申請手続)
第3条 在外研究員又は海外出張を申請する者は、細則の規定により、所定の書類に必要事項を記入し、学科主任等を経て所属学部長等に提出しなければならない。この場合、細則に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
① 研究発表については、発表会議のサーキュラーとアブストラクト
② 招待講演・会議の座長等については、招請状
③ 学術上の研究・調査・視察を目的とする者にあっては、先方機関との往復書簡の写し等
④ 日本発エコノミー・クラス往復航空運賃(実費)見積書
2 助教の在外研究員及び海外出張については、細則の規定により、所定の書類のほか、在外研究・海外出張の必要性、将来への貢献予想等を記入した学科主任等の推薦書(様式第10号)を添付しなければならない。
4 所属学部長等は、本学から旅費の一部の支給を申請する場合、細則の規定により、前年度の10月31日までに在外研究員及び海外出張者の候補者を決定し、推薦書(様式第3号)を学長に提出しなければならない。なお、在外研究員にあっては、本学から旅費の支給を受けない場合であっても、規程及び細則の規定により、推薦書を提出しなければならない。
(選考・配分基準)
第4条 在外研究員及び海外出張者に支給する旅費の配分は、次の基準により、国際交流センター会議の議を経て、理事長が学長と協議の上、決定する。ただし、受託研究費、研究助成金及び科学研究費補助金等から旅費を支給する場合の取扱いについては、別に定めるところによる。
(1) 旅費は、外国出張命令伺書が提出された段階で、本学以外の内外公私の団体等からの助成金交付の有無を確認した上、支給額を決定する。
(2) 在外研究員に支給する旅費の配分は、本法人予算、候補者数等を考慮して、次の基準により調整して行う。
① 交通費 日本発エコノミー・クラス往復航空運賃(実費)
② 滞在費 月8万円(滞在日数を30日で除し端数が16日以上の場合は1月として扱う。)
(3) 海外出張者に支給する旅費の配分は、本法人予算、候補者数等を考慮して、次の基準により調整して行う。
① 交通費 日本発エコノミー・クラス往復航空運賃(実費)
② 滞在費 一律5万円
(4) 過去に旅費の一部の支給を受けた者については、次の基準により選考・配分を行う。
① 在外研究員として過去3箇年度(前年度、前々年度、前々々年度)に海外に派遣された者は、選考の対象とすることができない。
② 海外出張者として旅費の一部の支給を受けた者は、当該年度の選考の対象とすることができない。
(5) 1箇年の範囲内で、次年度にまたがって派遣される在外研究員に対しては、帰国までの経費を考慮して、申請年度内に一括配分することとし、原則として次年度には追加して配分しない。
(6) 同一学科で、同一年度においては、在外研究員は原則として1名とする。
(7) 内外公私の団体等から、交通費の全額又はそれに近い額が助成されている者は、原則として選考の対象から除く。
(8) 内外公私の団体等から旅費として助成金交付の決定のあった場合は、助成内定額より内外公私の団体等の助成金を控除して支給額を決定する。
(9) 海外研修派遣の応募資格は、専任の教授、准教授、講師及び助教であって、当該年度の4月1日現在において満50歳以下の者で、6箇月以上1年以内の期間、外国の大学、研究所その他これらに準ずる公共的な教育施設又は学術研究施設において調査研究に従事するものとする。
(10) 学会等への出張者に旅費を配分する場合、講演を特に依頼されている者又は研究を発表する者若しくは座長・議長として運営等を依頼されている者を優先させる。
(11) 海外出張者として、同一学会に本学同一学部から2名以上の者が出席する場合、原則として1名のみに旅費を配分するものとし、全く独立した研究を発表する場合においては、別途考慮することができるものとする。
(12) 前条第3項の規定により、理由書を付して申請がなされた場合、国際交流センター会議の議を経て配分を一時保留扱いとし、添付書類が整った時点で、保留を解除するものとする。
(帰国後提出書類)
第5条 在外研究員及び海外出張者は、細則に規定するもののほか、帰国後1週間以内に在外研究又は海外出張に係る渡航を証明できるものを国際交流センター長に提出しなければならない。
(事務)
第6条 在外研究員等の選考及び配分に関する事務は、教務課において行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、国際交流センターが定める。
附則
この要項は、平成30年11月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要項第4号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略