○山陽小野田市立山口東京理科大学における公正な研究活動の推進に関する規程

平成31年4月1日

規程第86号

(目的)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)における公正な研究活動の推進に関する事項を定めるとともに、研究活動上の不正行為(以下「研究不正」という。)が行われ、又はそのおそれがある場合に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定め、もって研究不正を未然に防ぐことを目的とする。

(研究活動上の不正行為等)

第2条 この規程において、研究不正とは、研究活動(研究の提案、実行、成果の作成及び報告の過程をいい、学生に対する論文作成指導を含む。以下同じ。)における次の各号に掲げる行為で、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものをいう。

(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

(3) 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

2 次の各号に掲げる行為は、研究不正に準じて取り扱うものとする。

(1) 二重投稿 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。

(2) 不適切なオーサーシップ 論文著作者が適正に公表されないこと。

(公正な研究活動の推進方策)

第3条 大学における公正な研究活動の推進に係る方策は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「研究行動憲章」及び「研究活動における不正防止ガイドライン」を定め学内外に公表する。

(2) 定期的な研究倫理教育の実施による研究者倫理の向上を推進する。

(3) 研究データの保存及び必要に応じた開示を研究者に義務付ける。

(4) 研究者及び関係する事務職員に対する研修会、説明会その他の啓発活動を行う。

(5) 発生した又は発生した疑いのある研究不正に対して事実の認定に基づき厳格に対処する。

2 公正な研究活動の推進方策その他の事項は、学長室会議において審議する。

3 第1項第3号に規定する義務付けの詳細は、別に定める。

(研究倫理教育の実施体制)

第4条 大学に、大学における研究倫理教育を統括する研究倫理教育統括責任者を置き、学長をもって充てる。

2 大学の部局に、各部局における研究倫理教育の実施に係る実質的な責任と権限を有する研究倫理教育責任者を置き、それぞれの部局の長をもって充てる。

3 研究倫理教育責任者は、当該部局に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行わなければならない。

4 各部局において研究倫理教育責任者を補佐する研究倫理教育担当者を置き、学科主任等をもって充てる。

(研究不正の防止及び対応に係る体制)

第5条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究活動コンプライアンス基本規程(平成31年規程第83号。以下「基本規程」という。)第4条第2項に規定する公正研究推進統括責任者(以下「公正研究推進統括責任者」という。)は、研究不正の防止及び研究不正発生時の対応について大学を統括するとともに、対外的な全ての責任を負うものとする。

2 公正研究推進統括責任者は、研究不正に係る相談又は申立ての受付から調査に至るまでの責任者となる。

(研究不正の申立て)

第6条 大学は、研究不正に関する申立て(以下「申立て」という。)を受理する窓口を監査室に設置する。

2 研究不正の疑いが存在すると思料する者(以下「申立者」という。)は、前項に規定する窓口に申立てを行うことができる。

3 申立者は、何人も書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面接により、窓口に対して告発を行うことができる。

4 申立ては、原則として顕名とし、研究不正を行ったとする研究者(以下「被申立者」という。)及び当該研究不正の内容が明示され、かつ、不正とする科学的な合理性のある理由が示されているものとする。

5 監査室は、申立てを受理する際には、前項に規定する事項について、申立者に確認を行うものとする。

6 監査室は、第2項に基づく申立てを受理した場合は、速やかに公正研究推進統括責任者に報告しなければならない。

7 第3項の規定にかかわらず、匿名など申立者の特定ができない申立て等であっても、その内容に応じて顕名の申立てに準じて取り扱うことができる。

(研究不正の申立ての対応)

第7条 公正研究推進統括責任者は、前条第6項に規定する報告を受け、必要と判断した場合には、山陽小野田市立山口東京理科大学研究不正調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、当該申立ての内容について調査等を行わせる。

2 公正研究推進統括責任者は、前項に規定する調査の実施に際し、必要に応じて、調査方針、調査対象及び方法等について関係省庁及び当該研究活動の原資となった公的研究費の配分機関(以下「配分機関」という。)に対して報告又は協議を行う。

(研究不正の認定)

第8条 公正研究推進統括責任者は、調査委員会から調査結果の報告を受理したときは、当該報告に基づき、研究不正が行われたか否かの認定を行う。

2 公正研究推進統括責任者は、研究不正が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて申立てが虚偽又は悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてその旨の認定を行うものとする。

3 公正研究推進統括責任者は、前2項に規定する認定を行ったときは、速やかに当該認定内容について申立者及び被申立者に通知するものとする。

4 公正研究推進統括責任者は、第1項及び第2項に規定する認定内容及び調査結果を理事長、関係省庁及び配分機関に報告する。

(不服申立て)

第9条 前条第1項及び第2項に規定する認定の結果、研究不正と判断された被申立者又は申立てが虚偽に基づくものと判断された申立者は、当該認定内容の通知を受け取った日から起算して15日以内に公正研究推進統括責任者に不服申立てを行うことができる。ただし、期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 前項に規定する不服申立ては、不服の内容、理由等を記載した書面を公正研究推進統括責任者に提出することにより行うものとする。

3 公正研究推進統括責任者は、被申立者又は申立者から不服申立てがあったときは、調査委員会に通知する。

4 不服申立ての審理は調査委員会が行い、当該不服申立ての趣旨、理由等を勘案し再調査を行うか否かを決定する。

5 前項の規定にかかわらず、不服申立てが当該事案の引延し又は各措置の先送りを目的としていると調査委員会が判断した場合は、以降の不服申立てを受け付けないことができる。

6 不服申立てに係る調査結果の報告及び通知は、前条の規定を準用する。

(研究不正と認定した場合の措置)

第10条 公正研究推進統括責任者は、研究不正の認定を受けた者に対し、次に掲げる措置をとることができる。

(1) 不正の事実が認定された論文等の取下げ勧告

(2) 不正の事実が認定された論文等に係る研究費の使用停止、返還等に関する措置

(3) その他不正行為の排除のために必要な措置

2 学長は、研究不正の認定を受けた者に対し、次に掲げる措置をとることができる。

(研究不正と認定しなかった場合の措置)

第11条 公正研究推進統括責任者は、第8条第1項の規定に基づき、当該申立対象事実に研究不正がなかったと認定した場合は、当該調査に付随して行った証拠の保全措置等について、直ちに解除するものとする。

2 公正研究推進統括責任者は、被申立者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 全ての調査関係者に対する被申立者の発表論文等が適正であることの通知

(2) 被申立者への精神面を含めた支援

(3) 被申立者に不利益が生じないための措置

(4) その他必要な措置

3 学長は、申立てが虚偽又は悪意に基づくものである旨の認定を受けた申立者に対して、前条第2項各号に規定する措置を行うことができる。

(調査結果の公表)

第12条 公正研究推進統括責任者は、第8条第1項の規定に基づき、研究不正が行われたと認定した場合は、速やかに調査結果を公表するものとする。

2 前項に規定する公表の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 研究不正に関与をした者の氏名及び所属

(2) 研究不正の内容

(3) 大学及び法人が公表時までに行った措置の内容

(4) 調査委員会委員の氏名及び所属

(5) 調査の方法及び手順

3 公正研究推進統括責任者は、第8条第1項の規定に基づき研究不正が行われなかったと認定した場合は、原則として調査結果を公表しないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、公表までに調査事案が外部に漏えいしていた場合及び申立ての対象となった論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、公正研究推進統括責任者は当該調査結果を公表する。この場合において、公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 被申立者の氏名及び所属

(2) 調査委員会委員の氏名及び所属

(3) 調査の方法及び手順

5 公正研究推進統括責任者は、第8条第2項の規定に基づき、虚偽又は悪意に基づく申立てであると認定した場合は、次に掲げる事項を公表する。

(1) 申立者の氏名及び所属

(2) 調査委員会委員の氏名及び所属

(3) 調査の方法及び手順

(関係者の秘密保持義務)

第13条 申立て及びこれに係る調査に関係した者は、職務上知り得た秘密を、相談者、申立者及び被申立者の意に反して調査関係者以外に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(関係者の保護)

第14条 学長は、申立者及び調査協力者に対して、虚偽又は悪意に基づくものであることが判明しない限り、申立てをしたこと又は調査に協力したことを理由とする不利益を受けないように十分配慮をするものとする。

2 学長は、被申立者に対して、不正行為の事実を証明する相当な理由なしに、単に申立てがなされたことのみをもって、研究活動の停止及び懲戒処分その他の不利益な取扱いを行わないように十分配慮するものとする。

(転出者への準用)

第15条 本学から他の大学及び研究機関等(以下「他機関」という。)に転出した者が、他機関において不正行為の申立て等を受けた事案に係る研究活動が、本学に在職又は在籍した期間に行われたものであって、当該他機関から資料保全その他の調査協力の要請を受けた場合には、公正研究推進統括責任者は、この規程の規定を準用してこれに協力し、必要な措置をとることができる。

(他機関からの転入者に係る対応)

第16条 本学に在職又は在籍する者が受けた申立てであって、当該事案に係る研究活動が他機関において行われたものである場合には、公正研究推進統括責任者は、当該他機関に対して資料保全その他の調査協力を要請するものとする。

(その他)

第17条 この規程及び研究不正調査委員会規程に定めるもののほか、申立ての受付から調査に至るまでの詳細については、公正研究推進統括責任者が定めるものとする。

2 申立て対象の研究不正が公的研究費(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費管理規程(平成31年規程第84号)において規定するものをいう。)の不正使用を伴うものである場合には、公正研究推進統括責任者は、基本規程第4条第3項に規定する公的研究費不正使用防止統括管理責任者と連携及び協議しつつ、これに対処するものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学における公正な研究活動の推進に関する規程

平成31年4月1日 規程第86号

(平成31年4月1日施行)