○山陽小野田市立山口東京理科大学学校医規程
令和2年4月1日
規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に置く学校医に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学校医の職務は、法第23条第4項及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条第1項各号に定めるところによる。
(委嘱)
第3条 学校医は、学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
(委嘱期間)
第4条 学校医の委嘱期間は、原則として、1事業年度(以下「年度」という。)内とする。この場合において、年度内又は翌年度以降に、引き続き同じ学校医を委嘱する場合は、新たに委嘱するものとする。
(報酬)
第5条 学校医の報酬は、別表を適用して得られる年額又は月額とする。
(出張命令)
第6条 学長は、職務遂行のため必要がある場合は、学校医に出張を命ずることができる。
(出張旅費)
第7条 学校医に出張を命じた場合は、旅費を支給する。
(秘密保持)
第8条 学校医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。学校医の委嘱の終了後も、同様とする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校医に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
委嘱職務 | 委嘱区分 | 報酬 |
学校医 | 学内委嘱 | 月額20,000円 |
学外委嘱 | 理事長が別に定める年額又は月額 |