○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反委員会規程

令和3年2月1日

規程第6号

(設置)

第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反ポリシー(以下「利益相反ポリシー」という。)に基づき、産学官連携活動等に伴う本学の役員及び職員に係る利益相反に適切に対処するとともに利益相反に関する重要事項を審議するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 利益相反ポリシーに関すること。

(3) 産学官連携活動に伴う利益相反の調査及び審査に関すること。

(4) 産学官連携活動に伴う利益相反防止に関する施策及び啓発活動に関すること。

(5) その他利益相反に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究担当理事

(2) 副学長

(3) 研究推進部長

(4) 総務課長

(5) その他理事長が必要と認めた外部の者

2 前項第5号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、研究担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 第2条第3号の審議の当事者となる委員は、その議決に加わることができない。

(委員以外の出席)

第6条 委員会は、必要に応じ外部の学識経験者等の意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第7条 委員会の委員は、会議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その委員を退いた後も同様とする。

2 前項の規定は、前条の規定により委員会に出席を求められた者及び次条の規定により事務を行う者について準用する。

(事務)

第8条 委員会の事務は、研究推進課において処理する。

(運営の細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第36号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反委員会規程

令和3年2月1日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
令和3年2月1日 規程第6号
令和4年4月1日 規程第36号