○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学嘱託教員の任用及び給与に関する規程
平成28年4月1日
規程第15号
(趣旨)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の設置する大学(以下「大学」という。)における嘱託の教員(以下「嘱託教員」という。)の任用及び給与については、この規程の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、大学に所属する嘱託助教の採用、給与等の取扱いについては、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における嘱託の助教の取扱いに関する細則(平成28年細則第11号)の定めるところによる。
(種類)
第2条 この規程において「嘱託教員」とは、法人が期間を定めて雇用する者で、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第5条第1項第1号に規定する専任の教員に準じた常勤の教育職員をいう。
(資格)
第3条 嘱託教員は、次の各号の全てを満たすことを要する。
(1) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の資格基準に関する規程(平成28年規程第10号)に規定する教育職員としての資格を有すること。
(2) 大学の学科等で実施する教育活動又は学内の諸々の研究活動の活性化に資する学識経験等を有すること。
(3) 所属する組織において定められた期間のうちに、一定の役割を担うことが期待されること。
(4) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第7章に規定する定年により退職した者を引き続き嘱託教員として再雇用する場合は、原則として大学において副学長、学部長、研究科長又は共通教育センター長及びこれと同等と認められる補職のいずれかの経験を有すること、若しくは法人の理事の経験を有し、教育及び研究における顕著な業績を有すること。
(採用及び委嘱)
第4条 嘱託教員の採用は、理事長が決定し、委嘱する。
2 嘱託教員の雇用期間中の給与その他の取扱いについては、当該教員に書面で通知する。
3 嘱託教員の採用に係る手続については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における専任教育職員の採用及び昇任に関する規程(平成28年規程第12号)の規定を準用する。
4 前2項の規定にかかわらず、就業規則第7章に規定する定年により退職した者を引き続き嘱託教員として再雇用する場合及び嘱託教員の委嘱期間満了後に引き続き非常勤講師として再雇用する場合は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会規程(平成28年規程第4号)第2条第4号の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会の審議を経て決定するものとする。
(嘱託教員の給与)
第5条 嘱託教員の給与は、年俸制とする。
2 嘱託教員の年俸額については、委嘱年度ごとに理事長が決定する。
3 嘱託教員の給与は、年俸の12分の1の額を毎月21日(金融機関の休業日に当たるときはその前日)に、当該教員が指定する金融機関の口座に振り込むことによって支払う。
4 嘱託教員に対しては、年俸のほか、次に掲げる諸手当を専任教員に準じて支給する。
(1) 通勤手当
(2) 職務手当
5 前項の規定にかかわらず、法人又は大学において嘱託教員の学識経験等に鑑み、特別な業務の担当を依頼したときには、手当等を支給する場合がある。
(委嘱期間)
第6条 嘱託教員の委嘱期間は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員の任期に関する規程(令和元年規程第95号)第5条第2項の規定に基づき、5年の範囲内で理事長が定めものとし、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)の定めに基づき、雇用を開始した日(雇用契約の始期)から通算期間5年を限度として更新することができる。
2 前項に定めるもののほか、大学教員任期法の規定により労働契約法に定める無期転換に転換されるための通算契約期間の特例に該当する場合において理事長が必要と認めるときは、雇用を開始した日(雇用契約の始期)から通算期間10年を限度として更新することができる。
3 完成年度に達していない学部、学科、研究科等における嘱託教員並びに学長及び理事長が特に必要と認めた者については、前2項の規定にかかわらず、嘱託教員として委嘱することができる。
(嘱託教員の取扱い等)
第7条 嘱託教員は、教授会の構成員としないものとする。
(嘱託教員の処遇等)
第8条 嘱託教員に対しては、原則として研究室を貸与しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、嘱託教員のうち次の各号に掲げる大学院担当教員(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学院担当教員の資格基準等に関する規程(平成28年規程第11号)第1条の2に規定するものをいう。)を委嘱するに当たっては、その委嘱期間の間に限り、研究室を貸与することができる。
(1) 研究指導教員(博士課程)
(2) 研究指導教員(修士課程)
3 前2項の規定にかかわらず、嘱託教員のうち理事長が特に必要と認めた者については、大学院担当教員の委嘱の有無にかかわらず、研究室を貸与することができる。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規程第91号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規程第8号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第47号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。