○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書取扱規程

平成28年4月1日

規程第36号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の受付及び配布(第7条―第9条)

第3章 各部署における受付文書の処理(第10条―第12条)

第4章 文書の作成及び処理(第13条―第18条)

第5章 文書の整理及び保管(第19条―第23条)

第6章 秘密を要する文書(第24条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の設置する大学(以下「法人」という。)における文書の取扱いについて定め、もって業務の円滑かつ確実な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、原議書、契約書、通知、通達、調査、照会、報告、回答、帳票、往復の一般書類、各種の記録その他の法人の業務執行上必要とする一切の書類及び電磁的記録をいう。

2 この規程において「部署」とは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務部の課をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いは、処理の迅速と正確を期するとともに、保存、廃棄等について、責任の所在を明らかにしておかなければならない。

2 口頭等により文書以外の方法で連絡、照会又は交渉のあった重要又は複雑な事柄で、後日に影響を及ぼすと思われるものについては、必ず文書をもって処理するものとする。

3 緊急を要するためこの規程によることができない場合は、臨機の措置を採り、事後速やかに、この規程に定める手続をとらなければならない。

(文書の収受)

第4条 法人に配達された文書の受付及びその配布は、総務課において行う。

(文書の記号及び番号)

第5条 法人に配達された文書及び各部署から発信する文書には、受付年月日又は発信年月日のほかに別表第1に掲げる文書記号及び文書番号を付し、別に定める文書件名簿に記載するものとする。ただし、軽易と思われる文書については、これを省略することができる。

2 前項の文書番号は、年度ごとに更新するものとし、一件書類の往復は、同一の番号とする。

(文書取扱担当者)

第6条 各部署に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、その部署における文書の受付、発送、整理、保管等に当たるものとする。

第2章 文書の受付及び配布

(文書の受付及び配布の方法)

第7条 文書の受付及び配布の方法は、次のとおりとする。

(1) 一般文書は、担当課で開封を行い、第5条に規定する内容を記載した別に定める受付印を余白に押し、同条に規定する文書件名簿に記載の上、各部署の文書取扱担当者に配布する。この場合において、常例的なもの又は軽易なものについては、直接各部署の文書取扱担当者に配布することができるものとする。

(2) 宛名により所管部署に直接配布することができる文書、親展文書その他開封を要しないと認めた文書は、開封せず、宛名人に直接配布する。

(3) 書留郵便及び内容証明郵便は、開封を行わないまま、別に定める書留等受付簿に記載の上、各受信者又は各部署文書取扱担当者の受領印を受けて配布するものとする。

(4) 電報及び速達郵便により収受した文書は、他の文書に優先して処理するものとし、一般文書に準じて取り扱うものとする。

(時間外に到着した文書の処理)

第8条 事務取扱時間外又は休日に到着した文書は、当直者又は宿直者においてこれを収受し、次の区分により処理するものとする。

(1) 緊急を要すると認められる文書のほかは、全て開封を行わないまま、事務取扱時間内に速やかにこれを担当課又は当該部署の文書取扱担当者に引き継ぐこと。ただし、書留郵便その他これに類する重要文書については、当直日誌又はこれに代わるものに書留番号等、宛名及び差出人名を記載しておくこと。

(2) 特に緊急と認められる文書を受理したときは、担当課又は当該部署の長等に通報の上、その指示を受けて処理すること。

(関連部署のある場合の措置)

第9条 複数の部署に関係のある文書は、原則として関係が最も深いと思われる部署に原文を配布する。

2 前項の場合において、配布を受けた部署は、必要により他の関係部署へその写しを配布し、その旨を原本に記載するものとする。

第3章 各部署における受付文書の処理

(各部署の受付文書の処理)

第10条 文書の配布を受けた各部署(以下「主管部署」という。)の文書取扱担当者は、配布を受けた文書のうち主要なものについては、各部署備付けの文書件名簿に記入の上、所属長の指示を受けて処理を行う。

(各部署等が直接収受した文書の措置)

第11条 法人以外から各部署又は個人が、文書受付を受けることなく直接に収受した文書で、当該文書が重要と思われるものについては、遅滞なく担当課へ回付し、第7条に規定する一般文書に準ずる取扱いを受けなければならない。

(誤配文書の措置)

第12条 配布を受けた文書で誤配と認められたものは、速やかに担当課又は正しい配布先に回付しなければならない。

第4章 文書の作成及び処理

(起案及び供閲)

第13条 主管部署は、文書の配布を受けたときは、起案又は供閲の方法により、速やかに、また、期限の定めのあるものは期限までに、当該文書を処理しなければならない。

2 起案は、別に定める原議書を用いて行い、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書決裁規程(平成28年規程第38号。以下「文書決裁規程」という。)に定めるところにより決裁を受けなければならない。

3 前項に規定するもののほか、起案を要しない供閲についても、同項に定める原議書を用いて関係部署及び理事長又は学長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、適宜な方法によって関係部署の閲覧に供するものとする。

(文書の作成)

第14条 前条第2項の規定に係る文書は、第5条の規定に準じ、別表第1に掲げる文書記号、文書番号及び別表第2を参照の上、内容区分を記入し、同条に規定する文書件名簿に必要事項を記入するものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

2 文書の発信者名は、原則として文書決裁規程に定める決裁者とする。ただし、文書の内容又は宛先に応じて法人名、大学名又は部署名とすることができる。

3 文書の作成については、別に定める「文書の作成基準」による。

(文書処理の監督)

第15条 主管部署の長は、部下又は関係部署の文書の処理が遅滞し、又は停滞しているときは、その処理を促す等、文書の円滑な運用と迅速な処理に努めなければならない。

(文書処理の簡素化)

第16条 部署相互の照会、回答その他関連部署との協議については、重要なものを除き、文書による処理を省略することができる。

(発送)

第17条 決裁済みの文書で、かつ、発送を必要とする文書は、控えを取った上で、割印等の適切な措置を施し、発送を行うものとする。

2 校印を必要とする文書は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学校印取扱規程(平成28年規程第39号)に定めるところにより校印の押印を受けなければならない。

(職員への通知文書)

第18条 職員への通知及び通達に関しては、主管部署は、関連部署と合議するものとし、所属長の承認の下に学内広報誌等に掲載する方法をとるほか、必要に応じ文書にして配布するものとする。

第5章 文書の整理及び保管

(文書の整理保管)

第19条 文書は、全て各主管部署において整理し、及び保管するものとする。

(重要文書の保管)

第20条 永久保存文書その他法令上特に保存を必要とする文書及び第24条に規定する秘密を要する文書は、その旨を明確にした上で、安全な場所に保管しておかなければならない。

(処理未了文書の取扱い)

第21条 処理未了の文書は、常に一定の容器に収めて散逸を防ぎ、処理の正確かつ敏速を期するとともに、その経過を明らかにしておかなければならない。

(完結文書の保管)

第22条 処理の済んだ完結文書は、未了文書と区別して主管部署ごとに分類整理を行った上、一定の場所に保管し、索引を付して容易に索出し得るようにしておかなければならない。

(文書の保存及び廃棄)

第23条 文書の保存及び廃棄の細目については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書の保存及び廃棄に関する規程(平成28年規程第37号)に定めるところによる。

第6章 秘密を要する文書

(秘密文書の定義)

第24条 この規程において「秘密文書」とは、第2条に規定する文書のうち、秘密保全の必要性のある文書をいう。

(秘密文書の区分)

第25条 秘密文書は、当該文書における秘密保全の必要性に応じ、次の各号に掲げるところにより区分する。

(1) 極秘 秘密保全の必要性が極めて高く、当該文書内容の遺漏が法人に対し極めて重大な損害又は影響を与える文書で、ごく一部の限られた関係者のみにとどめる文書

(2) 秘 秘密保全の必要性がかなり高く、当該文書内容の遺漏が法人に対し重大な損害又は影響を与える文書で、特定の関係者のみにとどめる文書

(3) 部外秘 秘密保全の必要性が高く、当該文書内容の遺漏が法人に対し大きな損害又は影響を与える文書で、その配布対象を学内の関係者にとどめる文書

(4) 取扱注意 前号に規定する部外秘に次ぐ程度の秘密保全を必要とする文書

(秘密文書の指定)

第26条 秘密文書の指定は、当該文書の主管部署の長がこれを行うものとし、当該文書の内容、波及範囲、影響度等を十分考慮した上で適切に判断し、これを必要最小限にとどめるものとする。

(秘密文書の指定の解除)

第27条 前条の規定に基づき秘密文書に指定した文書が公表又は所要の秘密期間の経過により秘密保全の必要性が消滅したときは、当該文書の主管部署の長は、当該秘密文書の指定を解除する。

(秘密文書の表示)

第28条 第26条の規定に基づき秘密文書に指定した文書及び当該文書を保存する表紙及び背表紙については、第25条第1項各号に規定する区分を表示するものとする。

(秘密文書の管理)

第29条 第26条の規定に基づき秘密文書に指定した文書については、当該文書の主管部署において、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書の保存及び廃棄に関する規程に規定する様式第1号(第7条関係)により適切に管理するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第14条関係)

山東理大 第 号

山陽小野田市立山口東京理科大学に関するもの

備考 文書を明確に区分するため、記号の次に主管部署、学部、担当業務等の省略文字を入れる。

別表第2(第14条関係)

通達

法令その他権限に基づいて発する文書

通知

通達以外のもので事実の通知に関する文書

依頼

依頼に関する文書

照会

照会に関する文書

回答

回答に関する文書

契約

契約に関する文書

供閲

決裁権者等の閲覧に供する文書

報告

報告又は提出に関する文書

申請

関係官公庁等に対し、受理、許可、認可、裁決その他の行為を求めるために提出する文書

上申

人事等の上申に関する文書

協議

関係官公庁等に対する協議に関する文書

証明

事実の証明に関する文書

諮問

諮問に関する文書

答申

諮問に答申する文書

事務連絡

単なる事務的な連絡文書

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書取扱規程

平成28年4月1日 規程第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第36号