入国前結核スクリーニングとは、スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。
本スクリーニングの対象となるのは、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国 注1 の国籍を有し、日本に中長期在留者 注2(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
ただし、居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外となります。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度 注3 の下で入国・在留しようとする方については、当面の間、本スクリーニングの対象外となります。
注1 インドネシア、ミャンマー、中国については、日本政府において現在調整中であり、開始時期は未定です。
注2「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、①3月以下の在留期間が決定された者、②短期滞在の在留資格が決定された者、③外交又は公用の在留資格が決定された者、④①から③までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。
注3 JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
結核非発病証明書は、日本政府が指定する対象国内の医療機関(指定健診医療機関)が発行するものであり、有効期間は、胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間です(条件により有効期間が90日間となる場合があるので、詳しくは指定健診医療機関にお問い合わせください。)。結核非発病証明書は、在留資格認定証明書交付申請時点において、有効期間内である必要があります。
■ 指定健診医療機関(厚生労働省)
結核非発病証明書の提出義務付けの期日 | |
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フィリピン | 2025年(令和7年)6月23日(月) |
ネパール | |
ベトナム | 2025年(令和7年)9月1日(月) |
インドネシア | 未定 |
ミャンマー | |
中国 |
上表に掲げる期日以降に在留資格認定証明書(COE)申請する場合は「結核非発病証明書」が必要です。
本学に入学予定の外国人留学生のうち、スクリーニング対象者は、本学学生募集要項の「外国人留学生のビザについて(入学予定者対象)」に記載している提出書類と併せて「結核非発病証明書」の写しを提出してください。
■ 【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)(出入国在留管理庁)
■ 入国前結核スクリーニングの実施について(外務省)
■ 入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS)(厚生労働省)
■ 入国前結核スクリーニング(厚生労働省)