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税制上の優遇措置

法人の皆さまは、本学への寄附金額の全額を損金算入することができます。
個人の皆さまは、本学への寄附金額に応じて、次の各項に掲げる優遇措置を受けることができます。

所得税の寄附金控除

寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。所得税額の控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
なお、個人の方の「修学支援事業基金」への御寄附については、「税額控除」の適用対象となり、確定申告時に「税額控除」と「所得控除」のどちらか有利なものを選んで申告することができます。
※「税額控除」の適用対象は「修学支援事業基金」への寄附のみです。その他の事業等への御寄付の場合は「所得控除」が適用されます。

税額控除の場合

所得税の軽減額 =(寄附金の合計額-2,000円)×40%

例)年収700万円、配偶者、子供2人の家族構成の方が、本学に30,000円を寄附された場合
》(30,000円-2,000円)×40%=11,200円

所得控除の場合

寄附金控除額 =(寄附金の合計額-2,000円)×所得税率

例1)年収700万円、配偶者、子供2人の家族構成(所得税率10%)の方が、本学に30,000円を寄附された場合
》(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
例2)年収500万円、配偶者、子供2人の家族構成(所得税率5%)の方が、本学に30,000円を寄附された場合
》(30,000円-2,000円)×5%=1,400円
※ 上記の金額例はあくまでも目安となります。実際には、収入金額や家族構成のほか、各種の所得控除等により金額が異なる可能性がございます。

【参考】国税庁|No.2260 所得税の税率

個人住民税(都道府県民税・市町村民税)の寄附金税額控除

寄附された年の翌年1月1日現在、山口県又は山陽小野田市にお住いの場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます(本学に対する寄附金を寄附金税額控除の対象として指定しています。)。

税額控除額 =(寄附金額-2,000円)×控除率

例1)山口県山陽小野田市にお住まいの方が、本学に30,000円寄附された場合
》(30,000円-2,000円)×10%=2,800円(県民税:1,120円、市民税:1,680円)
例2)山口県宇部市にお住まいの方が、本学に30,000円寄附された場合
》(30,000円-2,000円)×4%=1,120円(県民税:1,120円)

寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。控除率は次のとおりです。

○ 都道府県が指定した寄附金の控除率:4%
○ 市区町村が指定した寄附金の控除率:6%
○ 都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金の控除率:10%(4%+6%)

控除を受けるためのお手続き

個人住民税の寄附金税額控除及び所得税の寄附金控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署に、市区町村への申告の詳細については各市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。
確定申告又は市区町村への申告時に、本学から送付する「寄附金領収書」が必要となります。
個人住民税の寄附金税額控除の適用については、寄附された年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区町村における指定の内容により判定されます。

【参考】

○ 国税庁:寄附金を支出したとき
○ 総務省:ふるさと納税以外の寄附金税制
○ 山口県:個人県民税の寄附金税制について(条例指定寄附金ほか)
○ 山陽小野田市:個人市民税の寄附金税額控除の対象を拡大しました
創立35周年記念事業寄附金.jpg

御寄附に関する問合せ先

山陽小野田市立山口東京理科大学 
財務課

〒756-0884 
山口県山陽小野田市大学通一丁目1番1号

TEL0836-88-3500

FAX 0836-88-3510

Mail keiri@admin.socu.ac.jp

お問合せ:
〒756-0884 山口県山陽小野田市大学通1-1-1

TEL0836-88-3500