法人の皆さまは、本学への寄附金額の全額を損金算入することができます。
個人の皆さまは、本学への寄附金額に応じて、次の各項に掲げる優遇措置を受けることができます。
寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。所得税額の控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
なお、個人の方の「修学支援事業基金」への御寄附については、「税額控除」の適用対象となり、確定申告時に「税額控除」と「所得控除」のどちらか有利なものを選んで申告することができます。
※「税額控除」の適用対象は「修学支援事業基金」への寄附のみです。その他の事業等への御寄付の場合は「所得控除」が適用されます。
税額控除の場合
所得税の軽減額 =(寄附金の合計額-2,000円)×40%
所得控除の場合
寄附金控除額 =(寄附金の合計額-2,000円)×所得税率
【参考】国税庁|No.2260 所得税の税率
寄附された年の翌年1月1日現在、山口県又は山陽小野田市にお住いの場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます(本学に対する寄附金を寄附金税額控除の対象として指定しています。)。
税額控除額 =(寄附金額-2,000円)×控除率
寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。控除率は次のとおりです。
所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署に、市区町村への申告の詳細については各市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。
確定申告又は市区町村への申告時に、本学から送付する「寄附金領収書」が必要となります。
個人住民税の寄附金税額控除の適用については、寄附された年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区町村における指定の内容により判定されます。
【参考】
山陽小野田市立山口東京理科大学
財務課
TEL0836-88-3500
FAX 0836-88-3510